1954-05-26 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第1号
即ち現行法では市町村公営主義によつているのでありますが、水道の布設される地域が漸次広域を対象とする傾向から見ましても、水道の事業主体は、市町村に限ることなく、むしろ府県をも含めた地方公共団体公営主義をとることが至当と考え、そのように規定いたしたのであります。 第三に、地方公共団体が水道事業を経営いたします場合の現行の認可制を改めまして届出制としたことであります。
即ち現行法では市町村公営主義によつているのでありますが、水道の布設される地域が漸次広域を対象とする傾向から見ましても、水道の事業主体は、市町村に限ることなく、むしろ府県をも含めた地方公共団体公営主義をとることが至当と考え、そのように規定いたしたのであります。 第三に、地方公共団体が水道事業を経営いたします場合の現行の認可制を改めまして届出制としたことであります。
即ち現行法では、市町村公営主義によつているのでありますが、水道の布設される地域が、漸次広域を対象とする傾向から見ましても水道の事業主体は市町村に限ることなく、むしろ府県をも含めた地方公共団体公営主義をとることが至当と考え、そのように規定いたしました。 第三に、地方公共団体が水道事業を経営いたします場合の現行の認可制を改めて届出制としたことであります。
すなわち現行法では市町村公営主義によつているのでありまするが、水道の布設される地域が、漸次広域を対象とする傾向から見ましても、水道の事業主体は、市町村に限ることなく、むしろ府県をも含めた地方公共団体公営主義をとることが至当と考え、そのように規定いたしました。 第三に地方公共団体が水道事業を経営いたしまする場合の現行の認可制を改めまして届出制といたしたことであります。